溶接ヒュームに係る施行規則の改正について

令和3年4月1日より金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられました。

 

概要はこちら⇒パンフレット(屋内溶接ヒューム) (mhlw.go.jp)

  

作業環境測定機関一覧⇒2017515115257.pdf (mhlw.go.jp) 

 

※特殊健康診断・じん肺検診については、お近くの医療機関へお問い合わせください。

※特定化学物質作業主任者技能講習については、岩手労働基準協会様のWEBサイトをご確認ください。

 

【重要】一部再改正について

①屋内作業場の溶接ヒューム濃度測定を行った場合、測定結果の記録及び保存の義務化

②呼吸用保護具の適切な装着の確認に係る規定については、令和5年3月31日まで適用しない

③測定結果等の記録及び保存について、書面に代えて電磁的記録により作成及び保存が可能