令和3年4月1日より金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられました。
概要はこちら⇒パンフレット(屋内溶接ヒューム) (mhlw.go.jp)
作業環境測定機関一覧⇒2017515115257.pdf (mhlw.go.jp)
※特殊健康診断・じん肺検診については、お近くの医療機関へお問い合わせください。
※特定化学物質作業主任者技能講習については、岩手労働基準協会様のWEBサイトをご確認ください。
【重要】一部再改正について
①屋内作業場の溶接ヒューム濃度測定を行った場合、測定結果の記録及び保存の義務化
②呼吸用保護具の適切な装着の確認に係る規定については、令和5年3月31日まで適用しない
③測定結果等の記録及び保存について、書面に代えて電磁的記録により作成及び保存が可能